あらーw
税務は絶対に否認路線でしょう。ひとまずは。仮想通貨、価格下落なら損失処理 企業会計基準委が原案:日本経済新聞 https://t.co/WVIqbRsqZt
— 大河内薫@㈱ArtBiz代表/税理士 (@k_art_u) 2017年10月6日
これ、難しい話ですけど、ひとまず個人は関係ないですねー。
企業会計上は、会計と税務は別物なんです。今回の原案が通ったとして、法人の処理は
・企業会計上は仮想通貨の評価損失OK
・税務は断固認めず(もしくは厳しい条件付)
って着地かなと思ってます。 https://t.co/9OlGtD4ZXB— 大河内薫@㈱ArtBiz代表/税理士 (@k_art_u) 2017年10月6日
これ、勘違いしてる人が多いので、VALUのタイムラインで解説しました。
VALUERさんじゃなくても見れるのでよかったらどうぞ!
(有益だったらウォッチしてね(/・ω・)/)https://t.co/V57b1P16md https://t.co/QKgJ0slHeG— 大河内薫@㈱ArtBiz代表/税理士 (@k_art_u) 2017年10月6日
どうも。大河内薫(@k_art_u)です。
先日このニュースが日経に載って、ちょっとした騒ぎになっていましたね(騒いでたのはTwitterだけかな?)
日経の記事:仮想通貨、価格下落なら損失処理 企業会計基準委が原案
仮想通貨と個人の税金の話ではない
今回の日経の記事ですが、簡単にまとめると、
- 企業が最も頻繁に利用している取引所の価格から仮想通貨の時価を算出する
- 流動性が乏しく売買や換金が難しい場合、取得した価格を計上する
- 企業は所有する仮想通貨を、毎期末に時価で評価し直し、簿価との差額を損益として処理する
- これらについてを、企業会計基準委員会は11月メドにルール案をまとめて公表する方針
- 企業がICO=イニシャル・コイン・オファリングした場合の会計処理などが残る論点
という感じです。全て企業のお話です。
ですから、仮想通貨の評価損失を計上できる可能性があるのは、現時点(2017年10月)では、企業オンリー。
今のところ、個人所得税の計算において仮想通貨の評価損が認められるかも?という流れはありません。
企業会計と税務
企業会計について、個人の皆さんは馴染みがないと思います。日常で目にする機会があるとすれば、上場企業の有価証券報告書くらいでしょうか。
そして、企業(法人)の税務についてはさらに馴染みがないはず。
個人の利益と所得税
個人の利益は、売上マイナス各種費用です。それが算出できれば、税金計算はほぼ終わったようなもの。
利益(=所得金額)から配偶者控除などの各種控除を差し引いて、税率を加味して税額が算出できます。
企業(法人)の利益と法人税
企業(法人)の利益も、売上マイナス各種費用で算出できます。
しかし、法人税の計算はここから複雑な処理が必要です。
法人税の計算は「企業会計の利益」をスタートとして、計算されます。
イメージとしては「会計上は経費と認めるけど、税金は経費に認めないよ!」というものがあるので、それを利益に足し戻す感じです。(その逆も然り)
もっとも一般的なのは、交際費は法人税の計算上では満額認められないこともあるってやつですね。ちなみに個人の場合は、基本的に交際費は満額認められます。
仮想通貨評価損は会計でOKでも、法人税法で認められるかは疑問
仮想通貨の評価損は、企業会計基準では新しく損失として認められそうです。
しかし、税務ではそう簡単には認めないでしょう。(国の税収が減っちゃいますからね)
こういう類の評価損は、条件付きで認められることが多いのでその流れになるのでは?と予想します。
例えば、仮想通貨の下落幅が50%以上だった場合のみ、税務も評価損を認めるといった具合です。
ま、先のことはわかりませんが、とりあえず注目です。
仮想通貨の評価損が法人税で認められれば、法人化する税務メリットがまた一つ増えるなぁ〜。と、期待はしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!