仮想通貨

仮想通貨と企業会計基準について→税金は「別物」です

 

どうも。大河内薫(@k_art_u)です。

先日このニュースが日経に載って、ちょっとした騒ぎになっていましたね(騒いでたのはTwitterだけかな?)

日経の記事:仮想通貨、価格下落なら損失処理 企業会計基準委が原案

 

仮想通貨と個人の税金の話ではない

今回の日経の記事ですが、簡単にまとめると、

  • 企業が最も頻繁に利用している取引所の価格から仮想通貨の時価を算出する
  • 流動性が乏しく売買や換金が難しい場合、取得した価格を計上する
  • 企業は所有する仮想通貨を、毎期末に時価で評価し直し、簿価との差額を損益として処理する
  • これらについてを、企業会計基準委員会は11月メドにルール案をまとめて公表する方針
  • 企業がICO=イニシャル・コイン・オファリングした場合の会計処理などが残る論点

 

という感じです。全て企業のお話です

ですから、仮想通貨の評価損失を計上できる可能性があるのは、現時点(2017年10月)では、企業オンリー。

今のところ、個人所得税の計算において仮想通貨の評価損が認められるかも?という流れはありません。

仮想通貨と税金( ・ㅂ・)و
仮想通貨と税金については、個人も法人もこの記事が全てです(2017年10月現在)

関連記事:仮想通貨の税金を、税理士が解説!(ビットコインのタックスアンサーを徹底解剖!)

 

企業会計と税務

企業会計について、個人の皆さんは馴染みがないと思います。日常で目にする機会があるとすれば、上場企業の有価証券報告書くらいでしょうか。

そして、企業(法人)の税務についてはさらに馴染みがないはず。

 

個人の利益と所得税

個人の利益は、売上マイナス各種費用です。それが算出できれば、税金計算はほぼ終わったようなもの。

利益(=所得金額)から配偶者控除などの各種控除を差し引いて、税率を加味して税額が算出できます。

 

企業(法人)の利益と法人税

企業(法人)の利益も、売上マイナス各種費用で算出できます。

しかし、法人税の計算はここから複雑な処理が必要です。

 

法人税の計算は「企業会計の利益」をスタートとして、計算されます。

 

イメージとしては「会計上は経費と認めるけど、税金は経費に認めないよ!」というものがあるので、それを利益に足し戻す感じです。(その逆も然り)

もっとも一般的なのは、交際費は法人税の計算上では満額認められないこともあるってやつですね。ちなみに個人の場合は、基本的に交際費は満額認められます。

 

仮想通貨評価損は会計でOKでも、法人税法で認められるかは疑問

仮想通貨の評価損は、企業会計基準では新しく損失として認められそうです。

しかし、税務ではそう簡単には認めないでしょう。(国の税収が減っちゃいますからね)

 

こういう類の評価損は、条件付きで認められることが多いのでその流れになるのでは?と予想します。

例えば、仮想通貨の下落幅が50%以上だった場合のみ、税務も評価損を認めるといった具合です。

 

ま、先のことはわかりませんが、とりあえず注目です。

仮想通貨の評価損が法人税で認められれば、法人化する税務メリットがまた一つ増えるなぁ〜。と、期待はしています。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

ABOUT ME
大河内 薫
㈱ArtBiz CEO・税理士。「日本のお金の教育を変える人」です。 音声メディアVoicyトップパーソナリティ。Twitterフォロワー10万人超、YouTubeチャンネル登録者30万人超。最新メディアやSNSでお金と税金の知識をカジュアルに発信。メンバー300人超 オンラインサロン「大河内薫マネリテ戦略室」運営。著書『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』(SANCTUARY BOOKS)はいまなお日本一売れている税金本。24万部超のロングセラー。日本では稀な芸術学部出身の税理士として、クリエイターやアーティストを熱烈支援。芸能・芸術・クリエイター特化型税理士事務所を経営。取材ご依頼大歓迎です。
【YouTube】登録30万人突破!
〜誰も教えてくれないお金と税金の話〜
【著書】12万部突破!
〜笑ってお金について学べるギャグ漫画〜
関連記事もどうぞ!