どうも。大河内薫(@k_art_u)です。
今日は税理士という立場から吠えます。
目次
共謀罪とは何か(テロ等準備罪)
「組織的犯罪処罰法改正案」(「テロ等準備罪」法案)
… 通称「共謀罪法案」
メディアによって、共謀罪という呼ばれ方をして、
すっかり有名な法案になりました。
共謀罪は、
テロ組織を含む「組織的犯罪集団」が対象で、
277の犯罪に対して適用されます。
つまり、「組織的犯罪集団」がテロを計画して、
資金調達や武器調達などの準備をした場合などに捜査・処罰されます。
犯罪を犯さなくても、企ての段階で罰することができます。
テロ撲滅の一環というなら聞こえはいいですが、
もちろん政治的背景がアリマス。
安倍政権の言い分としては、東京五輪を見据えて、
「国際組織犯罪防止(TOC)条約の締結には、この法案の成立が必要」
とのことで、世界へのアピールも含んでいるのです。
また、条文には「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と明示されていて、
テロの防止以外にも、事前捜査がしたくてしたくて仕方ないという雰囲気がプンプン。
よって、 国会をゴリ押し通過 です。
共謀罪法案、2017年6月15日 午前7時46分成立
テロ等準備罪を内容に含んだ改正組織犯罪処罰法は、
2017年6月15日 午前7時46分、参院本会議で採決されました。
野党は、徹夜の攻防をしかけての徹底抗戦でしたが、
努力もむなしく成立です。
懸念は、警察による乱用
そもそもの立法趣旨は、テロの準備段階での排除です。
しかしながら、前述通り、
条文には「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と明示されています。
”その他”と明示されていいるので、僕は懸念しています。
警察が ”その他の組織的犯罪集団” という部分を拡大解釈して、
都合の良いように乱用するのではないかと。
”税理士に節税相談する一般人、一般企業” ですらも、
組織的犯罪集団と認定されれば、それだけで捜査・処罰の対象です。
警察の歪んだ解釈が、今後の局面を左右します。
税理士や節税・脱税に与える影響
「節税の相談=脱税の企て」と解釈されて、
相談の段階で処罰される可能性があるのでしょうか。
共謀罪は、277の犯罪を前提としていますので、
そこに税法が入っているのか、確認してみましょう。
共謀罪の277の犯罪の中に、税法はある
二十 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の三十三第一項(軽油等の不正製造)又は第百四十四条の四十一第一項から第三項まで若しくは第五項(軽油引取税に係る脱税)の罪
三十四 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物の輸出)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物の輸入)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物の保税地域への蔵置等)、第百十条第一項若しくは第二項(偽りにより関税を免れる行為等)、第百十一条第一項若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二条第一項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪
五十二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十八条第一項若しくは第三項若しくは第二百三十九条第一項(偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百四十条第一項(所得税の不納付)の罪
五十三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十九条第一項又は第三項(偽りにより法人税を免れる行為等)の罪
六十六 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十四条第一項又は第四項(偽りにより消費税を免れる行為等)の罪
ざっと引用しましたが、
しっかり書いてありますね。。。
ということで、
この共謀罪は、我々税理士も覚悟しなくては…という見方が多数派のようです。
でも僕は、本当にそうなのかなって感じで、
あまり気になりません。
法に触れることをしなければ、
事前捜査だろうと事後だろうと、怖くないはず。
税務申告に対する通常の税務調査
個人の確定申告や、法人の確定申告は、
申告の際にお国に細かくチェックされることはありません。
ですから、申告時に脱税をしていても、すぐには刑罰が下りません。
確定申告から数年後にやってくる税務調査で、判断されます。
そこで税務署(もしくは国税局)の方々が調査をします。
共謀罪成立後の税務申告への影響
税務調査自体は、何も変わりません。
ただし、前述のように、
”税理士に節税相談する一般人、一般企業” すらも、
組織的犯罪集団と”認定”されれば、申告以前に処罰されます。
税理士と一般人/一般企業が結託して税逃れの話し合いをしたら、アウト。
事前の捜査は、
税務署・国税局ではなく、警察主導になると予想されます。
歴史を紐解けば、過去にも見せしめ的な脱税捜査はありました。
それにはしっかりと警察がからんでいます。
共謀罪法案の拡大解釈により、
”税理士に節税相談する一般人、一般企業”を、
組織的犯罪集団と認定する事例は、発生するでしょう。
それはとっっっても、見せしめ的色合いが強そうです。
政治家だって共謀だよね
僕は全力で思います。
そもそも、政治家同士や政党同士が”共謀”まがいのことをしているわけで、
あなたたち政治家も、共謀罪法案の対象ですよーってね。
”政治献金という名の賄賂”の受け取りなどには、十分に注意してください。
我々税理士がやることは変わらない
これまでも、そしてこれからも、我々税理士がやることは変わりません。
脱税を企てれば、遅かれ早かれ天罰が下だるものなのだ。
脱税まがいの節税ができなくなるのか?
そもそも、脱税まがいの節税は、、、
十中八九、脱税だからな( ゚Д゚)
できなくなるのではなく、今までもしちゃいけなかったんだよ。
今までもこれからも、法の範囲内で最大限の節税を
結局、税理士としては、
法律家であるということを十分にわきまえて、
いかに法の範囲内で、クライアントの幸せを考えることができるか。
それがお仕事。
共謀罪を怖がっているようじゃ、
過去の自分の税務判断を否定するようなものですよ。
これまでの税理士人生において、
自信がある判断をしてきたなら、ビクビクすることはありません。
そしてこれからも、
クライアントに対して行う”法の範囲内での助言”は、
共謀などと言われる筋合いはありません。
自信もっていきましょう!
僕の私見です。賛否両論カモン。
最後までお読みいただきありがとうございました!