税務

豊洲市場へ設置した固定資産の減価償却はどうなる

どうも。大河内薫(@k_art_u)です。

今日は真面目な税務です。

 

 

減価償却

 

減価償却は、

 

個人および法人が取得した固定資産の取得価額のうち、

”事業の用に供したもの”について、

一定の金額を損金算入していいよ(経費にしていいよ)というもの。

 

つまり、そもそもは、

その資産を使用開始していないと、経費にできないよってこと。

 

 

豊洲市場の固定資産

 

2016年11月に開場予定だった豊洲市場。

 

各経営者の計画では、

とっくに固定資産は事業供用しているはずだった。

 

市場などの固定資産は金額も高額になりがちだから、

豊洲市場に設置した固定資産が減価償却できないとなったら、

2016年11月以降の決算には影響大。

 

 

豊洲市場へ設置した固定資産は減価償却・評価損の対象

 

 

築地市場から豊洲市場への移転時期が延期されて、

いまだ開場の目途は立っていない。

 

しかし、国税庁は、

新市場へ設置した固定資産について、

「減価償却又は評価損の対象として損金算入できるとする取扱い」

をまとめ、市場関係者に周知したとのこと。

 

 

・・・英断ですね^^

 

今回は不測の事態だから、

「資産を使ってなくても経費にしていいぜ」ってことです。

 

税金は国の売上なので、国側からしたら多いほうがいいわけだが、

今回のように国民に寄りそう形で、英断を続けてほしい。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

ABOUT ME
大河内 薫
㈱ArtBiz CEO・税理士。「日本のお金の教育を変える人」です。 音声メディアVoicyトップパーソナリティ。Twitterフォロワー10万人超、YouTubeチャンネル登録者30万人超。最新メディアやSNSでお金と税金の知識をカジュアルに発信。メンバー300人超 オンラインサロン「大河内薫マネリテ戦略室」運営。著書『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』(SANCTUARY BOOKS)はいまなお日本一売れている税金本。24万部超のロングセラー。日本では稀な芸術学部出身の税理士として、クリエイターやアーティストを熱烈支援。芸能・芸術・クリエイター特化型税理士事務所を経営。取材ご依頼大歓迎です。
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