どうも。大河内薫(@k_art_u)です。
税理士業界で最も早くVALUのVAを公開した一人です。
今日は税理士として書きます!
平成28年5月に、「資金決済に関する法律」の改正がありました。(通称「改正資金決済法」)
法律で初めて「仮想通貨」が定義されて、以下の内容が盛り込まれています。
- 仮想通貨取引業者に対して登録制が導入
- 利用者保護のためのルールに関する規定の整備
たまに勘違いしている人がいるけど、改正資金決済法で税金については定義されていません。
あくまでも税金は、税法で定義されます。
ですから、仮想通貨への課税についてはまだ何も決まっていません。
当記事は僕の見解です。
(VALUの税金については、おそらく日本最初の税理士による見解ですよ)
目次
VALUを題材にするとわかりやすい
当ブログは、VALUについて10記事前後書いています。
関連記事:
VALUはビットコインという仮想通貨で行うことが前提なので、取引の流れのどこで課税されるかを考えるとわかりやすいです。
以下、取引に沿って解説!
ビットコインを買う
ビットコイン(BTC)を買っただけでは、課税はされません。
ビットコインは税法上通貨ではないので、モノと考えます。
単にモノを購入しただけなので、課税はされません。
結論:
仮想通貨=モノ
→買っただけでは課税されない。
VALUに送金する。
VALUにビットコインを送金して、VALUでの取引を行います。
仮想通貨をモノとして考えるならば、ビットコイン取引所からVALUにモノを輸送しただけなので課税はされません。
仮想通貨を通貨として考えることになっても、
ただの資金移動ですので、課税はされません。
結論:
ビットコイン=仮想通貨の取引所間移動は課税されない
VALUで誰かのVAを買う
VALUでは、VALUが提供する個人VAをビットコインを用いて購入します。
これ、いきなり難しいです。
ビットコイン(=仮想通貨)というモノが、VAというVALUが提供する”モノ”に変わる行為です。
仮想通貨から仮想通貨に変わる場合は、利益確定される部分に課税されると考えます。
ビットコイン→VAに変わるときも利益確定はされます。
ビットコインを購入した値段を10,000円として、購入後にビットコインが倍に高騰=VAが倍に高騰する。→ 最初に費やした10,000円でVA購入時における20,000円のVAが購入できます。つまり、10,000円分の得をしてします。
このケースが課税されるとかなり苦しいですが、理論的に考えると課税されそうです。
結論:
ビットコインでVALUのVAを買った際に、利益確定される部分は課税される
ビットコインの価格が変動する
VALUで用いるビットコインは、日々価格が変動しています。
ビットコイン=モノだとすれば、価格が変動するだけでは課税されません。
例えば、世界限定100台というような車を購入して、
その後、市場での価値がうなぎのぼりになったとしても課税されないのと一緒です。
結論:
ビットコイン=仮想通貨の価格変動利益には課税されない
※今後、仮想通貨=有価証券という税法での決定があれば結論は変わります。
保有VAの価格が変動する
VALUで取引されるVAは、日々価格が変動しています。
ビットコインと同じですね。
VAについては、権威性がある見解をまだ見たことがありませんが、
VAも仮想通貨と同様に、モノと考えるのが妥当です。
つまり、保有VAの価格高騰で、その評価益に課税されることはありません。
結論:
VAの価格変動利益には課税されない
※今後、VA=有価証券という税法での決定があれば結論は変わります。
VALUで保有VAを売却する
これは課税される可能性があります。
誰かのVAを購入して、売却したときに、
購入VA価格 < 売却VA価格
なら、譲渡所得(総合課税)の計算に組み込まれます。
(所得税の対象になる。)
ちなみに、
土地建物や株式以外の譲渡所得(総合課税)については、
譲渡益の50万円までは課税されません。
つまり、VA売買で相当儲けなければ、課税されませんね。
結論:
VAの売却については、所得税を課税される可能性がある
※今後、VA=有価証券という税法での決定があれば結論は変わります。
※VAの売買を事業としているならば、事業所得として課税されます。
VALUでVAを公開する=自分のVAを売却する
VALUでVAを公開したら、自己VAを売却することになります。
これは一番見解が分かれそうです。
①譲渡所得として所得税課税(総合課税)
前述の、誰かのVAを売却したときと同じです。
②雑所得として所得税課税
とにかく得をしているので、受け取ったビットコインに対して
まるまる課税される可能性があります。
③贈与税課税
ビットコインという価値のあるモノを受け取っているので、
贈与税を課される可能性があります。
②(人によっては③)が納税者不利なので、課税当局は①は避けたがるでしょう。
結論:
VA公開で集まったビットコインに対して、課税される
※課税当局が”株主優待を役務提供だ”と考える可能性が高いと思うので、一時所得について記載していません。
増えたビットコインをVALUから取引所に送金
これは課税されません。
ここまで読んでくれた方は体感でわかると思います。
モノの移動だから、課税されません。
結論:
ビットコイン=仮想通貨の取引所間移動は課税されない
ビットコインを円に戻す
これも難しいところです。
特にVALUを経由して、ビットコインを増やしてきて、それを円に戻したらカオスです。
前提として購入したビットコインがただ値上がりして、その後円に戻した場合は、
前述でいう譲渡所得税の対象です。(VALUは介していないケースです)
結論:
ビットコイン=仮想通貨は「取得→値上がり→円に戻す」で課税される
VALUを介すると、、、カオスです。
一応、一番わかりやすいと思われる例を一つあげておきます。
VA公開でビットコインを集める(課税されます)
↓
そのビットコインを保有
↓
保有している間にビットコイン高騰
↓
ビットコインを円に戻した(課税されます)
結論、得をすれば課税
イメージとしては、”得したら課税される”と考えてください。
得したところ(利益)に課税されるのは大原則です。
VALUまわりの税金については、まだ権威性のある見解はほぼありません。
税理士でブロガーの僕にどんどん質問してください!
▼株価チェックや購入はこちらをクリック▼
現在の大河内薫の株価(VA価格)は??@VALU
(まずはウォッチリストからお願いしますm(__)m)
最後までお読みいただき、ありがとうございました!